お知らせ
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療養費改定について

 

①はじめに

②~平成306

③受領委任制度の開始

④改訂による影響

⑤今後

 

①はじめに

 訪問鍼灸・マッサージの療養費は、厚生労働省により定められています。ただ、これらは平均して2年に一度くらいの間隔で改訂があり、過去にも何回も変更がなされています。過去にあった変更の傾向を知ることにより、今後どのように改訂されていくかある程度予想ができれば、事業計画を立てる際の助けにもなるのではないかと思います。今回は、それら流れを順に見ていきましょう。

 

 

②~平成306

 ここの時期で区切りを入れたのは、平成306月に大きな改訂があったからです。これは、受領委任制度のスタートを見据えて舵を切ったものと思われます。

 平成306月以前の特徴は、往療料が2㎞ごとに加算されていたことです。2㎞以上、4㎞以上、6㎞以上、8㎞以上を境に、料金が770円~800円随時加算されるシステムで、遠距離に行けば行くほど額が大きくなる仕組みでした。そのため、距離を水増しするといった不正請求が行われることも少なからずあったようです。

 

 

 

 

③受領委任制度の開始

 平成311月に受領委任制度がスタートしましたが、これに合わせる形で、大幅な料金改定がありました。その特徴として

 

1)施術料金の上昇

2)距離加算の見直し

3)施術報告書交付料の新設

 

が挙げられます。上記の図もご参照ください。

 1)の施術料金ですが、マッサージの部位あたりの料金が285円から340円へと、55円上がりました。これまでの上昇幅は10円程度でしたので、かなり大きな変更だと言えるでしょう。変形徒手矯正術も一部位あたり575円から780円と195円上がり、こちらも今までにない幅でした。鍼灸は、二術は微増でしたが、一術では240円上昇しています。

 2)の距離加算の見直しに関しましては、加算が一段階のみに減少し、境が4㎞になりました。最小額が2300円となり、500円上昇しているものの、加算後でも2700円(現行2550円)と上昇幅が大きく減っています。

 3)は、医師との信頼関係を築き、チームケアとしての意味合い強化を図るための最初の一歩であると言えるでしょう。受領委任制度の開始に伴い、同意書のフォーマット改訂や、再同意における口頭同意が廃止されたのもその一環と言えそうです。

 

 

④改訂による影響

 距離加算の大幅減が、治療院の運営に大きな影響を与えたことは容易に想像できます。それまでは遠距離に行けば利益が出ていましたが、改訂後は近~中距離で数をこなす方が理にかなった手法となってきました。距離の水増しによる不正請求を抑止するためには、一定の効果があったのではないかと思います。

 その減少分を施術の料金に割り当てることにより、施術そのものに価値を置くようになったことは、施術者としては納得できる改訂ではないでしょうか。ただし、部位数の重要性が増し、同意が貰えなかった場合の減収が大きくなります。加えて同意書や再同意の改訂もあり、以前より同意へのハードルが上がったため、全体としては運営が困難な傾向となったのではないかと思われます。

 

 

⑤今後

 今後も定期的に改訂は行われるでしょうが、原則としては今までの流れ、即ち施術料金の引き上げ、往療費の引き下げ、に意識を働かせていた方が良さそうです。最後の改訂が令和212月にありましたので、次は令和4~5年の間に改訂があるのではないかと思われます。厚生労働省のホームページをチェックするなどし、常に最新の情報に触れるようにしていきましょう。

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