【あはき療養費改定】令和8年度7月からの新料金・算定ルール変更まとめ|spotlog
訪問鍼灸マッサージの令和8年度療養費改定における通知が2026年6月9日に公表されました。
7月以降の請求に関する改定内容を大まかにまとめましたので、以下ご一読ください。
ちなみに料金変更、ルール追加に加え、既存様式の変更や新規様式の追加もありますが、当面の間は従来の様式を取り繕って使用することができる旨も、記載されています。
もくじ
①既存の施術料金の上昇
②訪問施術料4及び5の創設
③16回以上訪問時の減算(一律50%)
④明細書交付料
⑤オンライン診療による同意書の禁止及び同意書の文言変更
⑥自家施術等の禁止
⑦まとめ
①既存の施術料金の上昇
まず料金の改定ですが、改定案の通り、以下で確定しました。
【施術料(1局所、1術・2術)】
| 項目 | 現行料金 | 改定 | 差額 |
| マッサージ1局所 | 450円 | 470円 | +20円 |
| 鍼灸1術 | 1,610円 | 1,650円 | +40円 |
| 鍼灸2術 | 1,770円 | 1,820円 | +50円 |
【鍼灸初検料】
| 項目 | 現行料金 | 改定 | 差額 |
| 初検料1術 | 1,950円 | 2,000円 | +50円 |
| 初検料2術 | 2,230円 | 2,320円 | +90円 |
例えば、訪問施術料1で5局所のマッサージであれば、20円×5局所で100円増加となり、4,650円になる、といった要領です。
温罨法や電療料、施術報告書交付料や特別地域加算に変更はありません。
②訪問施術料4及び5の創設
新しいルールとして、以下のものが挙げられます。
・10~19人を4、20人以上を5とする
・別途、新設の療養費支給申請書、および新設の「訪問施術総括票」の添付が必要
・一施設への集中率を計算し、上記に該当するケースでさらに同施設が90%であった場合は、算定を80%にする
訪問施術料4、5を算定する際は、新様式の療養費支給申請書を使う必要があります。
訪問施術料3以下(かつ15回以内施術)の場合は、既存の方を使用します。ちなみに、既存の療養費支給申請書は、明細書交付料が追加される変更があるものの、最小限に留められています。
加えて、訪問施術料4、5を算定する場合は、新設の「訪問施術総括表」を別途添付する必要があります。集中率の計算のため、新設されたと想像されますね。
③16回以上訪問時の逓減(一律50%)
一月に同一患者に対して、16回以上の訪問を行う場合は、16回目以降の施術は50%で算定されます。(特別地域加算を除く)
こちらに該当する場合も、上記の訪問施術料4、5と同様に、新設の療養費支給申請書を用いる必要があります。
④明細書交付料
無償で患家に明細書を交付した場合に、1回当たり10円が算定可能となります。
毎回交付する場合と、ひと月分を纏めて交付する場合があり、後者はひと月纏めて交付する許可を、患家から書面で取得する必要があります。
また、明細書に替えて、療養費支給申請書の様式を使い、明細書としての発行年月日等の必要な情報を掲載して渡す場合も算定可能です。
⑤オンライン診療による同意書の禁止及び同意書の文言変更
オンライン診療による同意書が全面的に禁止となりました。
それに伴い、同意書の両面に若干の文言変更が有ります。
医師からも一か所、チェックを入れる欄が追加されています。
⑥自家施術等の禁止
自己施術(施術師による自身に対する施術)、自家施術(施術師による家族に対する施術、関連施術所の開設者・従業員に対する施術)については、療養費支給の対象外となります。
また、施設で施術をする際に、該当施設と施術所の関係性が深いと見られる場合も無効とされています。
例を挙げれば
・施術所と訪問施設の開設者や代表者が同一、或いは親族である場合
・当該他の事業者等が当該施術所の最終親会社等である場合
・当該他の事業者等又は当該他の事業者等の親会社、子会社等の関連会社が、当該施術所と当該施術所の運営に関するフランチャイズ契約を締結している場合
・患者が居住し、又は退院後に居住する高齢者住まい等を設置運営する事業者が、施術所との間に契約その他の金銭の授受関係又は利用者の募集を共同・連携・委託して行うといった関係を有する場合
などが厚生労働省の通知に載っています。
実際の通知はこちらをご覧ください。
⑦まとめ
上記が、今回の改定の主な内容となります。
改定内容から、個人宅メイン、週3以内の訪問がメインの治療院に関しては、改定料金分がそのままプラスになりそうです。
逆に、頻回施術、施設で一度に大人数の施術、自社など関係が深いとされる施設での施術という運営がメインであった場合は、対応の検討が必要です。
訪問施術料4、5および月16回の規定により減算が予想されますし、自社施設などの場合はそもそも療養費の対象外となってしまいます。
事業所運営の方針転換も、今後の検討項目に挙がる場合もあるでしょう。
実際の厚生労働省のページはこちらで、ページ最下段に新規通達がありますので、ぜひ直接ご確認をお願いいたします。
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