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コラム

令和4年改定における端数処理について

①はじめに

②疑義解釈通知

③保険者の対応

④さいごに

 

①はじめに

 

 令和46月に療養費の改定がありました。施術料金等については、大きな改定ではありませんでしたが、1円未満の端数処理が新たに必要となる場合が生じました。

 

 それは

 

・温罨法 125

・電気針 34

 

という料金改定があった影響によるものです。端数の処理に関して、公的にどのような対応になっているか、纏めていきます。

 

②疑義解釈通知

 

 令和4629日の疑義解釈★220629 【事務連絡】疑義解釈資料改正 (mhlw.go.jp)には以下のような文言があります。

 

患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)をで囲む。また、 金額は、「「施術内容欄」の「合計」欄の額から「請求額」欄の額 を差し引いた金額」を記入する。

 

このように、レセプトにおける諸々の金額の計算順序は、

合計値-請求額=一部負担金」という式となります。

 

よって

「合計値-一部負担金=請求額」は、誤りである、という点に注意が必要です。

 

また、請求額に関しては以下の記述のように

 

患者の一部負担金の割合に応じた割合(9割・ 8割・7割)を乗じた金額を記入する。その際、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算すること。

 

とあります。端数が出た場合は四捨五入ではなく、切り捨てるよう、明確に記されています

 

 そのため、上記をまとめると、正しい式の順序は

 

合計値-請求額(切り捨て)=一部負担金

 

となります。これは、ぜひ覚えておきましょう。

 

③保険者の対応

 

 端数処理に関しては、都道府県ごとに保険者から書面で通達が来ているケースも見受けられます。概ね、疑義解釈の内容に則った通達であると思われますが、保険者によっては対応が異なる場合も考えられます

 

 各保険者から、正式にて通達がある場合が多いと思われますが、通達がない場合は直接端数計算について確認すると良いでしょう。

 

④さいごに

 

 現行の制度では、レセプトで端数が出るケースは、

1)マッサージで温罨法を行っている場合

2)鍼灸で電気針を行っている場合

のいずれかと考えられます。

 

 上記いずれかの施術を行い、端数が生じる場合は処理に誤りがあると返戻になってしまう可能性がありますので、請求に関するルールをしっかりと把握し、適切な計算を行っていきましょう。

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