あはき・柔整広告ガイドラインを解説!違反を防ぐための広告ルールとは
厚生労働省は、令和7年2月18日に「あはき・柔整広告ガイドライン」を策定しました。あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復の広告は、法律によって一定の制限が設けられています。今回のガイドラインでは、広告に関する考え方や注意点が整理されました。ルールを正しく理解しないまま広告を行うと、法令に抵触する可能性もあります。この記事では、ガイドライン策定の背景や、事業所が知っておきたい広告のルールをご紹介します。
◎あはき・柔整広告ガイドラインが策定された背景
あはき・柔整に関する広告は、もともとあはき師法第7条と柔整法第24条によって厳しく制限されてきました。これらの法律では、施術者の氏名や事業所の名称など、あらかじめ認められた事項以外は、原則として広告してはならないと定められています。あはき・柔整は、人の体に直接関わる施術です。不当な広告によって利用者が誤った情報を受け取り、不適切な施術を選択してしまうことを防ぐためにも、広告には一定の制限が設けられています。また、施術には専門的な知識や技術が必要となるため、利用者が広告の文章だけから施術の内容や質を事前に判断することが難しいことも理由のひとつです。近年は、インターネットやSNSの普及により広告の手段が多様化し、効果を誇張した広告や、利用者に誤解を与えるような表現も見られるようになりました。消費者庁や国民生活センターには、国家資格を持たない人による施術を含め、事故やトラブルが発生したという情報も寄せられています。そのため、利用者に誤解や過度な期待を与えるおそれのある広告を見直し、適切な情報を届ける必要性が高まってきました。そこで、厚生労働省は平成30年から令和6年まで、計11回にわたる検討会を重ね、令和7年2月18日に「あはき・柔整広告ガイドライン(医政発0218第1号)」を策定しました。
ガイドラインの目的は、あはき・柔整の事業所を一方的に縛ることではありません。利用者が適切な事業所を選ぶために必要な情報を正確に届け、広告全体を適正なものにすることで、安心して施術を受けられる環境につなげるためのものです。ガイドラインの作成にあたっては、医療機関向けの医療広告ガイドラインも参考にされています。これまでの広告に関する基本的な考え方を維持しながら、事業者が必要かつ正確な情報を提供するために注意すべき点や、広告を運用する際の考え方が整理されました。あはき・柔整に関する表記では、医療機関と間違えるような名称や表現は認められていません。広告では、あはき師法や柔整師法だけではなく、医療法や景品表示法などの関連法令にも注意が必要です。利用者がどのような施術を行う事業所なのか正しく理解できる名称とすることも、ガイドラインで示されたポイントのひとつです。ホームページについては原則として広告規制の対象外ですが、インターネット上で発信する情報についても適切なあり方が示されています。そのため、チラシや看板などの広告だけではなく、ホームページに掲載している内容についても確認しておく必要があります。
さらに、あはき・柔整広告ガイドラインでは、違反が疑われる広告に対して、都道府県などがどのように指導を行うのかについても具体的に示されています。これまでわかりにくかった「どのような広告が不適切なのか」という考え方が整理されたことで、以前から使用している表現でも、内容によっては見直しが必要になる可能性があります。あはき・柔整の事業者は、ガイドラインの内容を確認したうえで、現在使用しているチラシや看板、ホームページなどの広告表現を見直すことが大切です。
◎広告にあたる発信を見極めるポイント

あはき・柔整広告ガイドラインのルールを守るには、まず自分たちの発信が広告にあたるのかを確認する必要があります。ガイドラインでは、利用者を施術所に誘う意図がある「誘引性」、施術者の氏名や施術所の名称などが特定できる「特定性」、一般の人が認知できる状態にある「認知性」の3つの要件をすべて満たすものを広告としています。注意したいのは、「これは広告ではありません」と書いていても、実際に3つの要件を満たしていれば広告として扱われる点です。たとえば、あはき・柔整の施術名が掲載された冊子、住所や電話番号などから施術所を特定できる記事、掲載料を支払っている口コミやランキングサイト、問い合わせによって特定の施術所を紹介する研究会の案内なども広告に該当する場合があります。利用者に広告だと気付かせないステルスマーケティングについても、事業者が費用を負担して掲載を依頼している場合などは広告として扱われる可能性があります。
広告にあたるかどうかは、表現が直接的かどうかだけで判断されるものではありません。院名やキャッチフレーズ、イラストや写真、体験談の引用、URLなどを使い、間接的に効果や施術内容を伝える表現も対象となります。たとえば、肩こりが治ることを連想させるURLや、病気や症状が改善していく様子を描いたイラストなど、効果を暗示する表現には注意が必要です。「レディース鍼灸」のように、女性特有の疾患への施術を連想させる名称についても、間接的な表現としてガイドラインで考え方が示されています。また、広告に関わるのは施術者や施術所だけではありません。広告代理店やインフルエンサー、アフィリエイターなどが広告の作成や掲載に関わる場合もあるため、事業者側だけでなく広告に携わる側もガイドラインを理解しておく必要があります。
一方、学術発表や利用者が自らの意思で書いた体験談、施術所内で配布するパンフレット、インターネット上のホームページなどは、原則として広告にはあたりません。ただし、ホームページに掲載されている情報であれば、すべて自由に発信できるというわけではありません。バナー広告やリスティング広告、SNSへの投稿などは、誘引性・特定性・認知性の3つの要件を満たせば広告として規制の対象となります。ホームページやSNSを使って情報を発信する際にも、内容や発信の仕方が広告にあたるかを確認しましょう。
◎あはき・柔整の事業所が広告で守るべきルール

あはき・柔整の広告ルールを守ることで、安心して事業を継続することにつながります。広告してよい事項と禁止されている事項、施術所の名称と関連法令の3つに分けて整理すると理解しやすくなります。
〇広告に掲載できる内容を確認する
あはき・柔整で広告できる事項は、あはき師法、柔整師法と関連告示によって定められています。具体的には、あはき・柔整の施術者である旨、氏名、住所、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などの業務の種類、施術所の名称、電話番号、所在地、施術日や施術時間などについて広告することが可能です。これに加えて、開設の届出をした旨、医療保険の療養費支給申請ができる旨、予約、休日や夜間の施術、出張による施術、駐車設備に関する事項なども広告できます。ただし、広告する内容によっては一定の条件があります。たとえば、療養費支給申請ができる旨を広告する場合、あはきでは医師の同意が必要な旨を、柔整では脱臼や骨折の患部への施術について医師の同意が必要な旨を明示しなければなりません。これらの事項は、ガイドラインにおいて写真やイラスト、わかりやすい言い換えを使って表現することも認められています。
〇禁止されている広告表現を確認する
あはき・柔整では、認められている事項以外は原則として広告できません。とくに、施術者の技能、施術方法、経歴に関する広告は認められていません。「慢性病の根本治療」「痛くない鍼」「〇〇流指圧」「〇〇大学で学位取得」「有名人のトレーナー」といった表現も、広告できない例としてあげられています。また、実際には休みがあるにも関わらず「年中無休」と表示するなど、事実と異なる虚偽広告も認められていません。「県内で唯一」「出張施術はここだけ」など、ほかの施術所より優れていると受け取られる比較優良広告や、事実を不当に誇張する誇大広告も禁止されています。「絶対に治る」「治癒率〇%」「顧客満足度NO.1」「たった1回で効果を実感」なども、効果を保証したり、客観的な根拠が確認できなかったりする表現として注意が必要です。こうした表現や、あはき・柔整の品位を損ねる内容は、ホームページでも避けることが求められています。
〇施術所の名称と関連法令にも注意する
施術所の名称も重要なポイントです。利用者が国家資格によるあはき・柔整の施術所であることや、法に則って届出が行われていることを正しく認識でき、医療機関と紛らわしくない名称にする必要があります。「〇〇クリニック」「△△診療所」など医療機関と誤認させる名称、「整体」「カイロプラクティック」など、あはき・柔整と紛らわしい名称や、「美容鍼灸」「交通事故専門」など施術内容や対象を限定する名称も使用できない例としてあげられています。「整骨院」という名称は、ガイドラインで使用できる名称、使用できない名称のどちらにも明記されていないため、当面は従来どおりの取り扱いが可能とされています。見落としがちなのが関連法令との関係です。あはき・柔整の広告は、あはき師法、柔整師法だけでなく、医療法、薬機法、景品表示法、不正競争防止法、健康増進法などにも注意する必要があります。ガイドラインに反する広告については行政指導が行われ、違反の内容によっては罰則の対象となる場合もあります。広告を掲載する際には、ガイドラインとあわせて関連法令についても確認しておきましょう。
◎正確な情報発信につながるspotlogの記録管理

あはき・柔整広告ガイドラインでは、利用者に誤解を与えない、客観的で正確な情報を発信することが求められています。広告ではあいまいな表現や誇張を避け、ガイドラインで認められた範囲で事実にもとづいた情報を伝えることが大切です。そのため、広告を作成する際にはルールを確認するだけでなく、掲載する情報が正しいかを確認できるよう、日々の記録をきちんと管理しておく必要があります。とくに訪問鍼灸・マッサージでは、出張による施術の実施が広告できる事項に含まれています。施術日や施術内容、療養費の支給申請に必要な情報などを日々記録しておくことで、必要なときに事実を確認しやすくなり、ルールに沿った情報発信にもつながります。
こうした日々の記録管理を支えるのが、訪問鍼灸・訪問マッサージ事業者向けのクラウド型業務支援システム「spotlog」です。スマートフォン1台で訪問記録から日報、療養費の支給申請に関する業務まで一元管理できます。医師の同意書の交付日や有効期限も一覧で確認でき、はり・きゅう・マッサージで異なる請求にもシステム上で対応できます。訪問するたびに記録を残せるため、日々の情報をその都度積み上げていくことができます。月末にまとめて処理する負担を減らせるほか、自動計算を活用することで手作業によるミスを防ぎやすくなり、書類の不備による返戻のリスクを減らすことにもつながります。日々の業務を正確に記録し、必要な情報をあとから確認しやすい環境を整えられることも特長です。
サポートは現役の訪問鍼灸施術者が担当しているため、システムの操作だけでなく、制度についてわからないことがある場合にも相談できます。最大2ヶ月の無料お試し期間も用意されており、実際の業務で使いながら操作性を確認したうえで、導入を検討できます。
◎まとめ
令和7年に策定されたあはき・柔整広告ガイドラインは、利用者が安心して施術所を選べるよう、正確な情報提供を促すものです。広告できる事項や禁止されている表現、名称や関連法令を正しく理解し、意図しない違反を防ぎましょう。正確な情報発信には、日々の記録管理も大切です。訪問鍼灸・訪問マッサージの記録管理を支える「spotlog」の導入をご検討の際は、当社までお気軽にお問い合わせください。