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訪問鍼灸マッサージで頻繁に見られる返戻事例【2026年9月更新】

ノウハウ
公開日 更新日

※2026年9月加筆修正

 

今回は、訪問鍼灸マッサージの現場において、実際にどのような返戻があるか、事例を紹介します。

これから開業を志す方や、事業を始めて間もない方にとっては、かなり貴重な情報だと思いますので、ぜひ参考になさってください。

 

もくじ

1.レセコンで防げる返戻

   ①日付や計算などの数値ミス

   ②同意書の期限切れ

 

2.ヒューマンエラーが主たる原因の返戻

   ①書類の添付漏れ

   ②同意書内容不適切

   ③施術報告書添付月相違

   ④保険証内容相違

 

3.ご案内

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1.レセコン導入で防げる返戻

 

①日付や計算などの数値ミス

 

レセコンは自動計算が前提ですので、データが正しく入力されていれば、日付や施術実績の計算に狂いは生じません。

ただ、Excelなどで手動で作成する場合はこれらは要注意です。特に前月のシートをコピーして編集するという手順で行う場合、月日の変更が必要な箇所が多く、一つ二つ抜け漏れることが多く見られます。

 

また、施術実績に関しても、令和8年7月から訪問施術料がより細分化され、部位数や術数との組み合わせを考慮すると、扱う数値のパターンが膨大になります。

 

自動計算可能であるレセコンを入れると、これらに気を配る必要がなくなるのは嬉しい点です。

 

②同意書の期限切れ

 

レセコンでは、同意書の期限切れ管理が可能なものも多いと思われます。

レセコンを使わない場合は、Excel等で管理するのが有力となりますが、患者数が多くなると手動では大変です。

特に変形徒手矯正術を行っている場合は毎月再同意の必要があり、かつ期限も必ずしも月末ではありません。そのため管理業務が煩雑になりがちです。

 

もし期限切れに気づかず継続した場合は該当分の保険施術は無効となるので、ミスは許されない部分です。

患者数が増えた際は、自動一元管理をするのが望ましくなります。

 

 

2.ヒューマンエラーが主たる原因の返戻

 

①書類の添付忘れ

 

再同意のタイミングに同意書が未添付であったり、施術報告書交付料を算定しているのに肝心の施術報告書が添付されていなかったりと、想像以上に多く見られます。

特に、患者数が増えてきたり時間に追われたりすると、疲労が溜まったり集中力が落ちたりすることもあるので、案外多く発生する印象です。

 

レセコンなどで期日の管理はできていても、最終的に作業を行うのは人間ですので、ケアレスミスには注意しましょう。

 

②同意書内容不適切

 

同意書を正しいタイミングで添付していたが、そもそも同意内容に不備があったための返戻です。

筆者の肌感覚となりますが、レセコン導入前提において、あらゆる返戻の中で一番多い返戻パターンだと考えております。

 

以下の内容が多く見られます。

 

・最終診察日より、同意日が過去の日付になっている

例えば、最終診察日が9月5日で、同意日が9月1日の場合、前後関係が不適切なため、返戻となります。ちなみに、同日であれば問題ありません。

 

・変形徒手矯正術で、最終診察日と同意日が一月以上離れている

変形徒手矯正術を行いたい場合、一月に一度の診察が必須です。そのため、最終診察日が9月1日で、同意日が10月5日というように、一か月以上間が空いている場合は返戻リスクが極めて高くなります。

ただし、保険者によって返戻とする期間に若干の差異がありますので、厳密には保険者にお問い合わせください。

 

・マッサージ同意書で局所に〇があるが、症状欄に根拠となる〇が付いていない

例えば、マッサージの右上肢に〇が付いているとします。この場合、症状欄の

 

1)筋麻痺・筋萎縮の右上肢

2)関節拘縮の右肘

3)関節拘縮の右手首

 

の最低いずれか一つに〇が必要です。

これがないと返戻の可能性が非常に高くなります。このルールをご存じなく、部位だけに〇をくださる医師も見られますので、その場合は追記が必要となります。

 

・鍼灸同意書で「7.その他」のみに〇が付いているが、慢性疼痛の症状が読み取れない(例:廃用症候群)

鍼灸の保険施術の要件として「慢性疼痛が読み取れること」があります。7.その他 に〇がある場合は医師に詳細を記入いただきますが、その際に傷病名から慢性疼痛が読み取れないと、返戻対象です。

例え、一般的に治癒困難とされる難病が記載されていたとしても、症状として慢性疼痛が読み取れない場合は返戻ですので、傷病名のみでの判断は禁物です。

 

 

同意書にまつわる返戻は比較的多く見られます。取得した同意書が上記に該当してしまった場合、同意医師に修正を依頼する必要があります。

同意書が手元に届いた時点で安心せず、内容をしっかり確認する癖をつけましょう。

 

③施術報告書添付月相違

 

同意書の期限が6月30日までの場合、6月分のレセプトに施術報告書交付料の算定が可能となります。これが、5月分のレセプトや7月分のレセプトに算定すると、月相違という形で返戻となります。

また、6月分のレセプトに添付したものの、報告書の作成日が7月1日になっていた場合も、返戻です。

 

算定のルールは

 

1)同意書の期限が切れる月

2)当月に1回以上施術がある

3)施術日以降かつ当月内の日付

 

が原則となります。

ただし、1)に関しては、過去半年以上施術報告書交付料を算定していない場合は、例外もあります。「前回支給」も参照し、適切なタイミングで算定しましょう。

 

④保険証内容相違

 

保険証の内容相違による返戻もありますが、特によく見られるのが、負担割合相違です。患者様の保険証が変更され、負担割合が変わったものの、それに気づかず以前のまま提出した場合です。

 

負担割合が変更になる理由としては

 

1)収入の変化

2)保険者の変更(75歳で後期高齢になる等)

3)ご家族のご逝去 

 

などが挙げられます。

1)に関しては患者様側も把握していないことがあります。

加えて、2022年10月から後期高齢も2割の方が出てきた関係で、発生頻度が上がっている印象があります。鍵となるのは患者様宅の収入ですので、治療院側からは100%追いきれないのが難点です。

 

特にマイナ保険証を使用されている場合は内容の目視をしないので、ご本人様も変更を忘れていたり、知らなかったりすることも多いかもしれません。

 

保険証の変更は中々気付きにくく、陥りやすい点です。100%防ぐのは難しいかもしれませんが、可能であれば毎月の初めにマイナンバーカードを読み取らせていただくようにするのが、最も確実でしょう。

 

 

3.ご案内

 

訪問鍼灸マッサージレセコン「spotlog」

 

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