【返戻対策】2024年10月以降のレセプトの細かな変更点(更新2026年:4月
※2026年4月加筆修正
今回は、大きな改定があった2024年10月のルール変更について、疑義解釈をもとに見落としがちな細かな点について解説していきます。
また改訂以降に開業をされた皆様も、見落としがちな点が多くなっていますので、制度の把握のためにもぜひ確認をいただけますと幸いです。
今回は、疑義解釈をもとに、見落としがちな細かな変更点について解説していきます。
spotlogをご利用いただいている場合は、ほとんどが自動対応可能となっておりますが、制度の把握のためにも、ぜひ確認をいただけますと幸いです。
〇傷病名、発症又は負傷の原因及びその経過
こちらは、改定前までは空欄でも返戻にならなかったのがほとんどだと思われます。ですが、10月からは空欄や「不詳」のみでは返戻となるようです。
厳密な書き方に関しては、各保険者に問い合わせいただくのが一番確実ですが、疑義解釈によると、最低でも同意書に書かれている傷病名は記載する必要がありそうです。
ちなみに現時点では、「傷病名、その原因、経過」の3点が網羅されていないと返戻対象とする保険者が多いようです。
spotlogをご利用いただいている場合は、同意書登録ページにて、記載箇所がございます。
〇業務上・外、第三者行為の有無
こちらですが、大抵の場合は3その他、に〇をつけることになると思います。その場合、後に続く()内は空欄だと返戻になります。
記載例としては、「不詳」などが挙げられます。
spotlogでは自動対応しております。
〇施術した場所
2024年10月に往療内訳表が廃止になりましたので、実際に施術を行った場所に関しては、この欄に記載することになります。
レセプトにも表記がある通り、被保険者住所地以外で施術を行った場合は、該当の住所地の記載が必要です。
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〇傷病名及び症状
こちらはマッサージのレセプトに関してです。今までは同意書に記載されている傷病名のみの記載でしたが、10月からは、症状(筋麻痺、関節拘縮、その他)及びその部位の記載が必要となります。記載がない場合は返戻になると考えられます。
量が多くて書ききれない場合は、摘要欄に記載することも可能です。
spotlogでは、同意書登録の☑に応じて、自動対応しております。
ちなみに、鍼灸のレセプトには、この欄はありません。
〇摘要欄
10月からは、摘要欄に記載する事項が増えることが予想されます。既存の事項と合わせ、確認していきましょう。
①「傷病名、発症又は負傷の原因及びその経過」「施術した場所」「傷病名及び症状」に書ききれないもの
②施術管理者以外の施術者が施術を行った場合、該当の施術者名および施術の日付
③複数の施術者が施術を行った場合、それぞれの施術者名及び日付
④マッサージと鍼灸を同時施術し通所が発生する場合、その旨及び該当の日付
⑤突発的な往療を行った場合、連携した医師名及び該当の日付
⑥代理署名、代理押印の場合、代理の理由及び代理人名、患者本人(被保険者)との関係
⑦その他
現状、上記項目が挙げられます。
今後も新しい疑義解釈が発出される可能性もありますので、厚生労働省のHPは随時確認をすることをお勧め致します。
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