業務コラム
COLUMN

保険適用ができるワケ

レセプト

なぜ訪問マッサージは、健康保険が適用できるのでしょうか?

それは、「医療行為の一部」だからです。

一般的にマッサージと聞くと、コリをほぐしたり、リラックスのイメージが強いと思います。もちろん、このような場合、健康保険は適用できません。

 

一方、訪問マッサージは、寝たきりや要介護状態の患者さんの身体機能を維持、または回復して動けるようになるために行う「医療マッサージ」です。

  

医療行為の場合は、健康保険法等を根拠にとした療養費が支給されます。 マーサージ施術では、厚生労働省より、下記の条件を満たす場合は、健康保険が適用できると定められてます。

療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされるものであること。

厚生労働省「マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する留意事項等」

つまり、老衰や事故などで、筋肉や関節が思うように動かなくなる症状(筋麻痺・関節拘縮など)に対して、マッサージ施術をする場合、療養費として健康保険が適用され、自己負担以外は、払い戻し受けれるとされています。  

 

在宅医療

通常、寝たきりや、要介護状態の患者さんが、一人で病院や治療院へ通い、リハビリや施術を受けることは困難です。できれば、自宅や老人ホームなど、在宅で医療マッサージを受けたいもの。

 

高齢化が進み、在宅医療が重要視される現代では、患者宅までの交通費もまた「往療料」として、保険適用を受けることができます。

往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できること。

厚生労働省「マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する留意事項等」

 

 

なお、患者宅に訪問する場合、「往診」のほうが耳慣れていると思います。「往診」とは、医師が患者宅に赴くこと。これに対し、「往療」とは、 あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔術整復師が、保険適用の治療で患者宅に赴くことを言います。

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